民法が大きく改正されて、相続についても
時代や暮らし、寿命の変化に対応して
様々改正されています。
その中で新たに創設された
「配偶者居住権」について。
夫婦2人で住んでいて夫婦のうちで
住宅を所有している人が亡くなって自宅が
相続財産となった際に住む場所を失って
しまうなどの事態を避ける方法として
配偶者居住権が創設されました。
居住権も相続財産として計算されて
相続人のそれぞれの法定相続分に遺産を
分割、相続することになります。
長ければ終身居住できるこの権利は
譲渡できないこと、第三者に対抗する
ためには登記をする必要があることから、
その建物は「配偶者居住権付きの建物」という
大きな制約が多くの場合は長期にわたってつく
ことになります。
時代とともに、平均寿命が伸びて、ライフスタ
イルも大きく変化してきたことに対応するための
民法改正、ということですが・・
離婚率も大幅に増えて、家庭環境は本当に
様々、複雑な事情や人間関係で一筋縄では
解決できない状況の中で「相続」に直面する
ケースは実際にはとても多いと感じます。
この配偶者居住権も、昔ながらの「サザエさん」
的な家族において取り入れることを想像すると
お母さんへの家族の温かい思いで実現できる、
微笑ましい映像が思い浮かぶのですが、
夫婦が離婚後、両親共に再婚して、その後
それぞれに子供が生まれ・・・ということ
は、今はごくごく一般的。
そんなケースの場合にそれぞれの思いと都合を
想定すれば、「配偶者居住権」を設定する際には
その後に起きうること、解決困難な自体を起こさない
ための措置を併せてとっておくなどが必要になるの
だと思います。
そんなときは法律の専門家にもきちんと相談して
進めていかれることをお勧めしています。
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