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住まいづくりの知識

2世帯住宅 その2

平成27年1月以降、相続税の基礎控除額が
それまでの
5000万+(1000万×相続人の数)
から
3000万+(600万×相続人の数)

となりました。

4人家族、相続する人が3人のケースで

26年12月31日までは基礎控除額が
8000万円 でしたのに

27年1月1日以降は
4800万円 となりました。

都市部で住まいを所有されていれば、
該当する可能性も高くなります。

そこで、住むための家だけは相続後も
確保できるようにと

「小規模宅地の特例」があります。

住宅を含めた資産について
親世代と子世代が上手に引き継ぐことが
最大の相続税対策になっていくのですが、

その親子の意思疎通、話し合いを上手に
進めることは、親しい仲であるが故に
とても難しいものですが、

当事者だけでは難しいことは
是非、専門家を交えて上手に話し合いを
進めてみてほしいと思います。