不動産取引の際の「瑕疵担保責任」、「隠れた瑕疵」
ということについて、中古住宅の購入を検討されたり
している方はご存知の方もいらっしゃると思います。
宅建業法の改正によって、建物状況調査をするか
しないかをお客様に確認することが義務付けられ
たことなどども関連してきます。
状況調査によっても見えなかった隠れた瑕疵は
建物に存在する可能性は多くの方に意識され始めて
いますが、今日は地面の中の隠れた瑕疵についての
お話です。
写真は駐車場のアスファルトを剥がしたその下
に地盤改良された層があったものです。
この現場で建っていた建物を施工された業者さんは
とてもしっかりした業者さんで、設計前の地質調査
の結果から丁寧に地盤改良工事をしていました。
その建物にとっては良いことであったのですが、
解体更地で売買となった時には、その地盤改良の
層の撤去にはそれなりの費用がかかります。
その土地の地形と所有者の履歴、建物など構造物の
履歴、使用用途の履歴など調べられる範囲で調べて
も尚、その当時の担当者しか知り得ない部分は
残ってしまいます。
隠れている要素を少しでも減らしていくために、
そして中古住宅を資産として活用できる仕組みの
為にも、その土地と、建物の履歴の保存と把握が
必要になってくるのだとあらためて思います。
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