もともと
風致地区の指定や、歴史的風土保存地区の指定などが
あるのに更に景観法が必要だとされたのは
各自治体による取り組みを支援する法的根拠として
ということになるでしょうか。
各自治体が 景観条例を定めて良い景観を守るために
一定の制限を設けています。
その制限の内容は自治体や区域によって決められるので、
建築するエリアがその景観区域にあるかどうか、景観区域内の
場合は、その制限を守って建築の計画をすることになります。
違反した場合は「条例違反」になるので罰則はあります。
名古屋市の景観区域は7箇所あって
株式会社cototomaの所在地は
そのうちの
「四谷・山手通り地区」にあります。
http://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/cmsfiles/contents/0000038/38917/yotuya_yamate-pamph2.pdf
建物のデザインや色彩はもちろん、ゴミ置場や設備が
目立たないようにとか、セットバックなど結構たくさんの
きまりがあります。
特に広告物についてもデザイン、色彩、大きさ、設置場所など
について決められています。
家やお店の建築をするときは
この条例を理解して当初から計画を進める必要があります。
・・・実際に四谷・山手通り地区を歩いてみると
??? この派手な色彩とデザインは条例に違反していませんか??
というものはやっぱり存在します。
日本を代表する「歴史的風土保存地区」ではないかと思う京都で
さえ、景観が守られているとは言えない、現状ですが
「環境と景観が大切な不動産の価値になる」感覚が薄いまま
たくさんの建物がどんどん建ってしまった日本ですが、
これからは景観と環境が評価される時代になっていくと
信じています。
名古屋市景観http://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/cmsfiles/contents/0000028/28070/gaiyou.pdf